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名誉棄損判決

「サレタ側が名誉棄損罪で在宅起訴された事案」

夫や妻に不倫された配偶者が不倫相手から名誉棄損で訴えられて起訴される事案はそう多くはありません。不倫という不貞行為が大前提にありますので、その事実が知れたくらいでは名誉棄損罪は成立しないですよね。
そもそも、不貞行為を行っているのは事実であるので、不当に名誉を棄損する行為にまでは当たらないはずです。ただ、行き過ぎると「名誉棄損罪」なる事もあります。そんな東京地裁判決の事案が新聞記事に記載されていました。

<以下、朝日新聞「今日も傍聴席にいます」抜粋>

私の夫と別れてほしい。夫の不倫相手の存在を知った女性(36歳)は、不倫相手の裸写真を職場に送りつけて刑事責任を問われる被告となった。行き過ぎた報復に及んだ心境が法廷で語られた。

検察側の冒頭陳述によると、夫と元交際相手女性との関係が続いているかもしれないと疑っていた被告は、夫から受け取ったスマホの中身を確認した。そこには、夫の元交際相手の顔や裸の写真が保存してあり、食事の約束をしていることもわかった。
被告が不倫関係を問い詰めると、夫は「(女性)頭がおかしくて別れ話が進まない」と説明した。

被告は昨年、プリントアウトした裸の写真を、facebookから調べた女性の職場など3カ所に送った。「貴社に勤務されている〇〇(女性の氏名)は、妻子ある男性にしつこくつきまとい行為を行っており、周囲に非常に迷惑をかけております」といった文章も同封した。
女性の上司が封筒を受け取り、中身を見た。女性はプライバシー等を侵害されたとして刑事告訴し、被告は名誉棄損罪などで在宅起訴された。

被告の女性は妊娠中に夫の不倫を知り情緒不安定になり、出産後は、ストレスの影響などで母乳が突然出なくなったこともあったという。
「妊娠中や産後の私と子どもを置いて他の女性と遊ぶ夫にいらだちを覚えました。でも夫に(女性に)別れる気がなくて困っているとごまかされ、だんだんと怒りが被害者に向きました」と裁判で写真を送った経緯について語ったが、最後には、起訴内容となった写真送付について「息子に恥ずかしい親ではありたくない。二度としません」と話した。

2月1日に東京地裁で言い渡された判決は、懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決だった。
裁判官は「犯行は卑劣かつ陰湿。被害者の社会的評価や性的プライバシーが害された」と指摘した。
さらに、実際に写真を閲覧した人が少なかったと述べたうえで、こう言及した。「被告が憎しみを募らせていった経緯には、理解できる部分もある」

被告は控訴せず、判決が確定した。
正直、この判決には個人的に納得のいかない思いもあります。不倫をする人はそれなりの責任と覚悟をもってするべきだと思う。だから本来、ばれたら、傷づけた相手に対して謝罪と損害賠償を潔くする覚悟をもっていないのであればするべきではないし、また、今回のような裸の写真を不倫相手に撮らせたのも自己責任であるような気がしてならない。
でも、やはり、感情的になって行き過ぎた行為をしてしまうと、被害者から加害者になりかねない。感情に身を任せて行動してしまうと自分を更に傷つけてしまうので、自分を守るために、一旦、冷静になって自分に与えられている権利を淡々と行使した方がいいと思う。

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