神奈川県公安委員会 探偵業届出 第45090081号 社団法人 日本調査業協会加盟員 1576号

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ストーカー対策

ストーカー対策ストーカー規正法が施行された現在でも、ストーカーによる被害が後を絶たず、年々増加の傾向にあります。
その原因の一つとして、物的証拠が得られない為、被害届けを受理されないケースが多いという事が挙げられます。
普段の平穏な生活が、突然現れた「ストーカー」という存在に脅かされ、身の危険を感じる毎日を送っている。
「どう対処していいか分からないっ!!」「嫌がらせをしているのは誰?」
弊社ではストーカー行為の物的証拠の収集、ストーカー行為に及ぶ人物の特定、撮影を行う事により忍び寄るストーカーの影を明らかにします。
また、ストーカー特定を行った後には、根本的な解決を念頭にサポート致します。

ご相談頂く主な事案

  • 毎日、誰かからの視線を感じ、後を人の後をつけられている様な気がする
  • ネットの掲示板などに誹謗中傷文が書き込まれている
  • 無言電話、怪文書などが届く
  • 郵便物がチェックされた形跡、部屋の中の様子がおかしいと感じる時がある。
  • 元恋人や以前に交際を申し込まれた人物からの待ち伏せ、つきまといがあるが、物的証拠が無く、警察が取り合ってくれない。

弊社では、ストーカー、悪質な悪戯を行う人物を現行犯で確保し、警察へ引き渡す事はもちろん、ストーカー行為などの物的証拠の収集を行います。
また、相手方の身辺調査(勤務先など)を行い、根本的な解決へのプランをご提案いたします。
ストーカー問題では、証拠収集はもちろんですが、根本的な解決こそ、私どもの使命であると考えます。

ストーカー対策の調査事例ストーカー対策の料金表

ストーカー規正法による警察の動向

ストーカー規正法が施行された事によって、「つきまとい等」をされた時、警察への相談を行う事により、警察より加害者へ「つきまとい等」を繰り返してはならないと言った警告が成されます。もし、警告に従わない場合には、各都道府県公安委員会が禁止命令を行い、これに違反して「ストーカー行為」を行うと1年以下の懲役、又は、100万円以下の罰金に課せられます。また、「ストーカー行為」の被害にあっている場合には、相手方を告訴し、警察に検挙を求める事も可能です。「ストーカー行為」への罰則は、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。

●ストーカー規正法
  1. 付きまといや待ち伏せ、見張りを行う
  2. 行動を監視している事を告げる。又は知り得る状況を告知する。
  3. 面会や交際を要求する。
  4. 無言電話をかける。
  5. 著しく粗野、乱暴な言動をあびせる。
  6. 汚物や動物の死体などを送りつける。
  7. 著しく名誉を害する事を告げる。
  8. 性的羞恥心を害する事を言ったり、文書、図書などを送る。
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