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 調停離婚

話し合いでまとまらず、協議離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる調停離婚となります。
公平な第3者(この場合、調停員)を交えて具体的に話しを進めていく事となります。
中には話し合いを試みず、お互いを傷つけあうのを避ける為、始めから調停を申し込む夫婦もいます。
また、離婚に対して話し合いが出来ず、裁判離婚を希望したとしても、いきなり裁判をする事は出来ませんので、まずは調停を行う事になります。
また、お互いに離婚の合意があっても、いきなり親権、養育費や財産分与、慰謝料などの問題が決まらない場合も調停の申し立てをする事が出来ます。

「調停離婚」とは

調停は費用も安く、面倒な手続きもありません。
調停は裁判官と調停委員2名の調停委員会という公機関が、当事者の間に入り話し合いを進めていく事になります。
話し合いは非公開で行われますので、他人に傍聴される裁判と違いプライバシーは守られます。
調停委員は40歳以上70歳未満の社会的に豊富な知識と経験のある人や弁護士などの中から選ばれ、通常では男女1名づつとなります。
そして、調停により成立する離婚を調停離婚といいます。
親権、養育費、財産分与、慰謝料などの調停で合意した内容は調停調書として書面に残り、裁判による判決と同様の効力を持つ事となります。
但し、裁判の判決のように強制力はないので、あくまで当事者同士の合意の上で成立する事となります。

調停の申立て手続き

夫婦のどちらか一方が相手方の現住所を管轄する家庭裁判所に「離婚調停申立書」1通と、「夫婦の戸籍謄本」1通を提出する事で申し立てが成立します。
申立書の用紙は、家庭裁判所に行ってもらうか、最高裁判所のホームページからダウンロードするか、「家事手続案内サービス」(03−3503−4355)を利用し、FAXで取り寄せるかのいずれかとなります。
申し立てに必要な費用は、収入印紙1,200円、連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって金額は異なります。)となります。
申立書には、申し立ての趣旨と申し立ての実情を記載する事となります。
用紙には、趣旨として、当てはまる項目に印をつけたり、必要事項を記入するかたちとなります。
実情としては、離婚を決意した事情や経緯、原因などを記載します。
また、申し立ての方法や申立書の記載方法は、*家庭裁判所の家事相談室にて無料で相談できます。

離婚調停の進行

家庭裁判所に必要書類を提出し、申し立てるところから始まります。
調停申し立てに相手の同意は必要ありません。
申し立て後、夫婦双方に家庭裁判所から2週間〜1ヶ月ほどで呼出状が郵送され、初回調停を迎える事となります。
但し、どうしても都合がつかない場合には、期日を変更してもらう事が出来ます。
初回調停は、申し立てから焼く1〜2ヶ月半後に開かれます。
原則は本人が当日、家庭裁判所に出頭します。
弁護士を代理人とした場合でも、本人と代理人がそろって出頭します。
また、調停段階では、弁護士を代理人としてたてない方が多いです。
また、弁護士以外の人が代理人になるには裁判所の許可が必要となります。
調停日まで、出来る限り物事を整理して、当日は気持ちを落ち着けて出かけるようにします。
呼出状に記載されている時間よりも10分前には到着できるようにすると良いでしょう。
そして、「申立人側控室」で時間まで待つ事となります。
控室は、「申し立てた側」と「申し立てられた側」と分かれておりますので、相手と同室で待つ事はありません。
控室には、弁護士、親兄弟、友人などの同行者も入室できます。
ただし、調停室には本人と弁護士しか入ることが出来ません。
調停室に入り、調停が行われる事になります。
調停は、裁判官と調停委員2名が夫婦双方の言い分をお互いに聞く形で進められます。
但し、裁判官は調停室に来るのは調停が成立する日などに限られるので、基本的には調停委員が中心となって話し合いが進められます。
そして、この時も出来るだけ落ち着いて、自分の気持ちを正直に伝えるようにします。
相手の言い分を聞いても感情的にならないよう心がけます。
申し立てた側が先となります。
次に申し立てられた側となり、交互に入室するので相手と一緒になる事はありません。
1回の入室が30分程度で2回繰り返す程度となります。
そして、2回目以降の調停は、1ヶ月に1回程度のペースで行われます。

離婚調停の終了

調停が終了するには、「調停の成立」「申立ての取り下げ」「調停の不成立」などがあります。
調停での話し合いの結果、お互いが離婚(親権や金銭などの条件も含め)に合意し、調停委員もそれが妥当と認めた場合は「調停の成立」となります。
そして、調停で取り決めた事柄を記載した調停調書が作成されます。
また、調停の期間中に申立人は家庭裁判所に「取下所」を提出し調停を取り下げる事が出来ます。
これは相手の合意も取り下げる理由も必要ありません。
これが「申立ての取下げ」となります。
離婚をしないという事になります。
「調停の不成立」は、調停を何度も重ねても互いの合意が見込めないと判断された場合や、どちらかが調停に出頭しないケースなどです。
そして、離婚裁判となっていきます。

調停離婚成立後の手続き

調停調書に「申立人と相手方は、本日調停離婚する」と記載された時点で離婚が成立します。
但し、この後、離婚届を提出しなくてはなりません。
調停成立後10日以内に、申立人が、夫婦の本籍地か届出人の所在地の役場に提出する事となります。
これは、相手方から提出する事も出来ます。
期間を過ぎた場合は、3万円以下の過料が課せられます。
届出には、「離婚届 1通」「調停調書 1通」本籍地ない役場に提出する場合は「夫婦の戸籍謄本 1通」が必要書類となります。
調停離婚の場合は、戸籍に「調停離婚」と記載される事になります。
これに抵抗がある人は、調停を終えて離婚となった場合でも、「協議離婚」の形をとるケースもあります。

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