浮気(不貞行為)を原因とした離婚にはその証拠が必要となります。
従って、裁判離婚の際には、報告書による証拠、若しくはそれに順ずる物的証拠が必要です。
もし、離婚の原因として「不貞行為」が適用されず、「婚姻を継続し難い重大な事由」が適用された場合には、慰謝料請求の部分は大きく減額される事が予想されます。
もちろん、配偶者が浮気の事実を認めている場合には、証拠の必要性はありません。
但し、離婚条件などの協議をはじめ、離婚が直前に迫ると一転、浮気の事実を否定すると言った問題も実際に多く起こっています。
そうした問題を回避する為に、相手方が浮気の事実を認めた際に、文章に残すなど、物的な証拠として押さえておきましょう。公正証書にすることが出来れば、尚、安心です。

もちろん、弊社の浮気調査報告書は裁判離婚に於いても浮気の事実証明として利用頂いております。しかし、前述していますが裁判で離婚が成立する割合は全体の1%程度です。
実際に弊社の浮気調査の報告書が全て、裁判で利用されている訳ではありません。
それでは、多くの場合にはどのように活用されているのでしょうか。
協議離婚で利用するケース
浮気が原因で離婚を申し出る場合、配偶者が浮気の事実を認めている事は少ないかもしれません。
離婚することには合意に達していても、子供や慰謝料などの問題ではなかなか合意に達しません。
そこで、離婚に伴う諸条件の交渉を事実に即した形で進める為にご活用頂けます。
また、お互いの両親など第三者を交えて協議をする際に、物的証拠があることは事実を前提として話し合いが始まるため、当然、然るべき条件での話し合いが可能となります。
調停離婚で利用するケース
協議でも話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行いますが、その際の資料として浮気調査報告書を持参する事により、証拠書類を基に調停を行えます。
裁判離婚で利用するケース
裁判では、その原因を証明する事が絶対的に必要です。
離婚原因が「不貞行為」(浮気)である事の証拠資料としてご利用頂けます。
離婚をするにあたり、協議離婚でも裁判離婚でも「証拠」は有効に動きます。
慰謝料や財産分与の話し合いにおいて、請求する根拠が必要になりますのでとても有効な証拠となります。
離婚の90%が協議離婚にて成立していますが、裁判でなく夫婦間の協議においても証拠があると話し合いがスムーズに進みます。
特に、不貞行為(浮気)といった隠そうと思えば本人が認めない以上、事実があいまいな事柄に関しては、きっちりとした証拠と浮気相手の特定をさせて、言い逃れ出来ない様にする事で慰謝料などの請求がしやすくなります。
慰謝料を請求する際の有効な証拠
不貞の場合(浮気)
DV(家庭内暴力貞の場合
不貞の場合(浮気)