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養育費 |
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養育費とは子供を養い、育てる為の費用です
主な内訳としては、「衣食住」「教育」「医療費」「適度の娯楽費」です。
離婚後夫婦の関係は解消されますが、親子の関係はそのままです。
子供が成人に達するまでの養育の義務(扶養義務)は養育費を払う事が必要最低限の果たすべき事柄です。
その養育費についての取り決め事項を以下にまとめてみました。 |
養育費の額、支払方法
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毎月の養育費の具体的な金額。
学齢が進むにつれ、教育費が上昇する事を考慮し、中学生・高校生の期間により金額を変動させる方法も考慮できます。 |
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高校卒業まで、大学卒業までといった学齢で設定する方法や18歳、20歳までといった年齢で設定する方法も考慮できます。
あらゆるケースを想定し、取り決める事が最善の策。 |
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支払いが滞るリスクが無い一括払いが可能であれば、それに越した事ありません。
しかし、多くの場合、月々での支払い方法が一般的です。
但し、初回に総額とはいわず、ある程度まとめて支払う事があるようです。 |
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殆どの場合が銀行振込みとなります。
本来の意味を考慮すると、子供名義の口座へ支払う事が良いかもしれません。
(支払う方の心理を含め) |
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養育費の算出方法 |
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金額の設定は夫婦間での協議により取り決められる事が原則です。
合意に達しない場合には、家庭裁判所で調停・審判にて取り決めます。
具体的な金額がなかなかわからないといった場合には、家庭裁判所での算定方法にも用いられる「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」といった3つを参考にするのも良いでしょう。
基本的な考慮事項は以下の通りです。
| 1現在、必要な月額の養育費 |
| 2学齢に応じて必要な養育費 |
| 3当事者双方の経済状況 |
| 4当事者双方の今後予想される収入 |
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養育費の増額・減額の請求 |
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子供の病気・親権者の事情や病気など、取り決め時に予想もしなかった事により、養育費の増額が必要となった場合、原則として親同士が協議を行い取り決める事となります。
同様に、支払う方が失業・病気などにより支払いが困難になった場合の減額請求も同様です。
増額・減額の請求で、お互いの協議では決着がつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行う事となります。 |
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その他、離婚前の取り決め事 |
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