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 離婚後の子供の問題(面接交渉権)

離婚をする際に子供がいる場合、夫婦2人だけの問題だけではなく、子供の問題も生じてきます。
親権問題を初め、監護権・面会交渉・養育費など、離婚前に取り決めておかなければならない事はしっかりと話し合っておきましょう。

面会交渉権

離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子の関係は一生続くものです。
面接交渉権とは、離婚成立後、親権者・看護者にならなかった親と子供が接触する機会を設けることとされます。
面接交渉権の響きには、親が子供と接する権利のように思われますが、本来は子供が望む時に何時でも別れた親に会ったり、連絡をとるなどの子供の権利です。
面接交渉権については、離婚後にトラブルを招く場合が多く、その原因として、取り決めをしなくとも離婚が成立してしまう為、しっかりとした取り決めも無く、離婚を成立させてしまうケースがあげられます。
従って、面接交渉権についても、基本的な取り決めは必ず行うべきといえます。

面会交渉権についての取り決め事

面接交渉の取り決め事項
面会頻度
週に?回、月に?回というように、どのくらいのペースで機会を作り、1回の面接時間を?時間程度など、具体的な事柄を取り決める。
面接場所
特定の場所、若しくは場所はその都度取り決める。
(子供が幼い場合には、引渡しの方法なども含む)
宿泊の有無
宿泊を認めるか否か。
特別指定日
夏休みなどの長期休暇・誕生日・正月などの面接時の取り決め
間接的な交流
手紙・電話・メールなど、面接以外での交流についての取り決め

面会交渉権の変更・取り消しを求める場合

時間の経過と共に気が変わった、相手方の生活状況が変わるなど、離婚成立後、面接交渉権の変更・取り消しを行う事も可能です。
基本的には双方が話し合いで合意に達すれば良いのですが、話し合いで合意に達する事が出来ない場合には、家庭裁判所に調停・審判の申し立てを行う事が出来ます。
その理由は様々ですが、以下にその主な該当理由を挙げてみました。

・面接交渉時に不適切な行為が見られる。

・子供と共に生活している親の悪口を吹き込む。
・子供に不適当な金品を与える。
・子供を虐待する。
・子供を連れ去る恐れがある。
・親としての義務を果たさない。
・経済力があるのに養育費を支払わない。
・子供が面接を嫌がっている。

その他、離婚前の取り決め事

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