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 離婚と子供の問題(親権)

離婚をする際に子供がいる場合、夫婦2人だけの問題だけではなく、子供の問題も生じてきます。
親権問題を初め、監護権・面会交渉・養育費など、離婚前に取り決めておかなければならない事はしっかりと話し合っておきましょう。

親権

親権には「身上監護権」と「財産管理権」の二つから成り立ちます。
未成年の子供がいる場合には、親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。
「身上監護権」→子供の生活全般を世話し、躾と教育の責任を負うもの。
「財産管理権」→子供の財産を管理し、法的手続きを代理する。

親権者決定の条件

親権者は原則として夫婦間での話し合いにより決定しますが、双方が合意に達しない場合、調停や審判で決める事となります。
その場合、裁判所が親権者を決定する際にどの様な点を考慮するのでしょうか?


親の健康状態、子供に接する時間・経済力・心身ともに健康であり、当然、子供に接する事の出来る時間の多いほうが有利です。


子供の年齢・子供の意思(判断力を持つ年齢の場合)小学校中学年ぐらいまでは、やはり母親が有利ですが、それ以上の年齢になると、子供自身の意思を尊重して判断が下されます。





子育ての援助をしてくれる人の有無、離婚後の生活レベルや環境の変化、一人親の殆どは原¥たら木に出る事となりますので、子育ての支援者を具体的に説明できる方が有利です。(祖母などが最も望ましいでしょう)
離婚後の生活レベルですが、離婚前と比べ、著しく低下する事が予想される場合には、親権の獲得は困難です。

親権(子供が複数いる場合)

年齢の低い子供が複数いる場合、一方の親が子供全員の親権者になる事が原則です。
親権を分ける事は出来ますが、その場合、子供がある程度の年齢に達している事が条件です。

*注意
既に夫婦が別居している場合、よほど親権者として不適切でない限り、子供と共に生活をしている親が有利

その他、離婚前の取り決め事

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