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審判離婚 |
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離婚にはお互いが合意したが、子供の親権問題や慰謝料、財産分与が決まらない場合、家庭裁判所に審判の申立てをする事になります。
調停に代わる審判では、財産分与、慰謝料の支払いを命ずる事ができます。
離婚調停では、お互いが合意しない限り、「離婚しなさい」とか「離婚してはいけない」とか「慰謝料を払いなさい」とか「親権はこちらにしなさい」などと決められる事はありません。
そして、審判離婚の場合は、お互いの合意がなくても家庭裁判所が「合意に代わる審判」をする事が認められています。
但し、決定に不服がある場合、2週間以内に意義を申し立てると審判の決定効力は無効となる為、審判離婚での離婚成立は離婚の1%足らずとなり、ほとんどありません。 |
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審判離婚が適当と認められるケース |
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・離婚の合意は得られているが、諸事情により成立時に出頭する事が出来ない。
・合意できない理由が感情的な事のみである場合。
・親権者の問題など、早急に結論を出したほうが良い例。
・合意に達したが、一方の気持ちの変化で調停への出頭を拒否した場合。 |
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審判離婚の特性 |
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審判離婚は裁判所が親権者の決定、財産分与額など一方的に審判を下すものなので、当然、一方が納得できない結果も考えられます。
その為、不服がある場合には、2週間以内に意義を申し立てると、審判の効力を失います。
審判になる場合では、殆どの場合が合意に達している件である事から、意義を申し立てるケースは皆無と言えます。
但し、2週間が経過し、審判が確定すると、不服申し立て、取り下げは出来なくなります。 |
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審判離婚が成立した後の手続き |
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審判離婚の場合、審判が確定した時点で離婚が成立となりますが、調停離婚と同様に役場に離婚届を提出する事が必要となります。
手続きに必要な書類は、離婚届1通、審判書の謄本1通、審判確定証明書1通、夫婦の戸籍謄本1通となります。 |
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