強度の精神病 夫婦の精神的つながりが持てず、強度の精神病で回復の見込みがない場合には、離婚の原因となります。 軽度の場合や、回復の見込みがある場合はこれにあたりません。 (認められる病気として、早発性痴呆症、麻痺性痴呆症、躁鬱病、編執病など)