素行調査 探偵 興信所/神奈川県横浜市「GK探偵事務所横浜」

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 裁判離婚について

 

裁判離婚

 裁判で離婚が認められるには、民法が定める離婚原因が必要となります。
それは、5つあります。
以下の離婚原因として認められないと離婚は出来ません。

1:



不貞行為
配偶者のある者が他の異性と肉体関係を持つ事です。(プラトニックは除く)
実際の裁判では、一緒にホテルに入ったり、相手の部屋に宿泊するなり、旅行をしたなどの証拠資料がないとなかなか立証が難しい。
2:

悪意の遺棄
家庭を捨てて家出をする、生活費を入れないなどの夫婦の関係を絶つ行為です。
3:

3年以上の生死不明
配偶者の生死が3年以上わからない状態です。
4:



強度の精神病
夫婦の精神的つながりが持てず、強度の精神病で回復の見込みがない場合には、離婚の原因となります。
軽度の場合や、回復の見込みがある場合はこれにあたりません。
(認められる病気として、早発性痴呆症、麻痺性痴呆症、躁鬱病、編執病など)

5:

婚姻を継続しがたい重大な理由(*)
1〜4以外で、婚姻関係が破綻している場合には離婚の原因となります。
*婚姻を継続しがたい重大な理由
これは、一概には何とも言えませんが、例に暴力や虐待、重度のアルコール中毒、生活をおびやかす浪費、性的な不能、性格の不一致などの事情により、夫婦生活が破綻し、第3者からみても婚姻を継続しがたい場合のことです。
但し、裁判となった場合、性格の不一致など、照明するのは難しくなります。
暴力を受けている場合には診断書、浪費の場合には領収書や借金やローンの明細はもちろん、お金の流れになるものを出来るだけとっておく事をお勧めします。

裁判離婚で上記の離婚自由が認められれば、相手の同意が無くても、原則として離婚が出来ます。

最終手段は「離婚裁判」

協議離婚、家庭裁判所での調停離婚も成立しなかった場合は、最終手段として「裁判離婚」となります。
裁判離婚は、離婚を希望する方が家庭裁判所に訴えを起こし「原告」と呼び、起こされた方を「被告」と呼びます。
そして、協議離婚、調停離婚との1番の違いはどちらかの合意がなくても民法が定める離婚原因にあてはまり、裁判所が認めれば相手の合意なしに離婚が成立する事となります。

裁判離婚の手続き

原告(離婚を希望し、訴えを起こす方)は、家庭裁判所に「請求の趣旨」(希望する判決)*と、「請求の原因」(その理由)*を記載した訴状を提出します。
*「請求の趣旨」・・離婚の成立の他、慰謝料、財産分与、親権、養育費など
*「請求の原因」・・その理由となること 例えば、被告と誰々の浮気など具体的な理由

原告が上記を提出し、訴え提訴することで裁判が始まります。
裁判では互いの主張をぶつけ合う事となり、自分の主張を照明するために様々な証拠を提出する事となります。
また、裁判は調停や審判と違い、原則として一般人に公開する事となります。
但し、離婚裁判はほとんど傍聴人がいないのが普通です。

結果が原告勝訴の判決であれば、離婚が成立します。
この場合、原告は「判決書謄本」・「判決確定証明書」・「離婚届」を判決確定から10日以内に役場に提出する事となります。
但し、どちらかが判定に不服がある場合、2週間以内に高等裁判所に控訴する事が出来ます。

離婚訴訟の準備

裁判では、お互いに主張しあう事となりますが、その主張を裏付ける証拠が必要となります。
言った言わないといった事はもちろん、例えば、相手が浮気をしていたとしても証拠がないので、していないと言われれば立証する事が出来ません。
裁判では、第3者に事実を理解してもらう感覚が必要となります。
そのために、第3者を納得させるだけの証拠を多く出せる方が裁判では有利となります。

証拠収集

・相手から暴力を受けている場合
暴力によって怪我した際の医師の診断書・怪我の写真や症状を書面(日記)に残したもの
衣服が破れたり、その他破損した物があれば、その写真 など

・相手が浮気している場合
浮気相手と接触している証拠写真、浮気相手との不貞が想定される宿泊施設などの出入の証拠写真、浮気相手との飲食や宿泊の疑いのある領収書(コピーをする)、浮気相手とのメールや添付での画像など(写真に撮っておく)、浮気相手からと思われる手紙など(コピーをしておく)、相手の部屋にある性行為に使用されると思われるもの(写真に撮っておき、数の変化がある場合も再度写真を撮っておく)、相手と自分の性行為についても把握しておく、カードの明細など、相手の帰宅時間など日記をつけておく、携帯電話などの着信・発信履歴(写真に撮っておく) など

・相手の金銭的理由がある場合
借用書のコピー、カードの明細(コピーする)、借り入れのある明細(コピーする)、家に入ってくるお金と出ていくお金の明細(家計簿) など

・その他
主婦の場合、家事をしてた期間も把握しておく(家庭内別居になっている場合、いつまで家事をしていたか)、相手の食事、洗濯、アイロン、掃除 など

・第3者の証人
証人となり得る人物がいる場合は、陳述書をだしてもらったり、証人になってもらう。

離婚弁護士

裁判となった場合は、弁護士に依頼しましょう。
もちろん依頼しなければいけないという訳ではありませんが、ほとんどの人が弁護士をつけます。
訴状の作成、証拠収集といった作業には専門的な知識が必要となります。
法律的なことはもちろんですが、その他のことでも経験豊富な専門家の知識が必要となります。
「請求の原因」等を自分で作成しても、かえって自分の不利になる事もあります。
場合によっては、相手の出方をみるために、詳しい詳細の記載を控えるなど、裁判に勝つ為のアドバイスも必要となります。
そして、実際に裁判が始まれば証人尋問など法的な専門知識のもとでの判断が必要不可欠となります。
裁判は1年程度かかるのが通常ですので、弁護士選びは重要となります。
(弁護士選びのページ参照)

離婚裁判の流れ

原告から訴状が提出され、訴訟が開始されると被告は「答弁書」を第1回期日に提出する事となります。
「答弁書」は、原告の訴えに対する反論と自分の主張を書面にするものです。

裁判は約1ヶ月に1回の割合で、数ヶ月にわたって行います。
お互いの主張を出し合い、それにともなった証拠提出する作業を繰り返していく事となります。
お互いの主張・反論が出揃い、争い点が絞られてきた段階で原告・被告や証人に尋問が行われていくのが一般的です。

お互いの主張・反論・証拠などを踏まえ、裁判所が判決を下す事となります。
多くの場合、だいたいがここまでで1年程度の時間を要する事となります。
判決に原告・被告ともに合意した場合、ここで判決が確定となります。
但し、どちらか一方でも「不服申し立て」(控訴・上告)をした場合、裁判が長期化し、決着がつくまで5年もかかるケースもあります。


上記の流れは、両当事者が最後まで裁判で争ったケースとなります。
実際には、裁判途中で和解離婚や認諾離婚で決着がつくケースも多くみられます。

和解離婚・・裁判所から和解を進められ(和解勧告)、お互いが和解し成立する
認諾離婚・・被告が原告の請求を全面的に認めた場合に成立する

和解離婚・認諾離婚ともに、和解調書・認諾調書を持って10日以内に役所に離婚届を提出することになります。

離婚裁判に掛かる費用

離婚訴訟の申し立て費用は裁判の内容によっても違いますが、1万3千円となります。
財産分与が加わると1万4千2百円、慰謝料が加わると請求額によって金額が異なります。
申し立て費用は上記の金額となりますが、その他、弁護士費用(弁護士の選び方ページ参照)や証拠収集のための探偵事務所に依頼する場合は、料金がかかります。
また、資金力がない場合でも、基準をみたせば弁護士費用の立替システムなどを利用する事が出来ます。

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