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第3号被保険者期間の年金分割制度
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平成20年4月1日施行 |
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第3号被保険者期間の年金分割制度は、平成20年4月1日以降成立した離婚に適用される事となります。
この制度は、離婚の際、第3号被保険者(専業主婦など)が、第2号被保険者(サラリーマンなど)からの合意が得られなくても強制的に、厚生年金の保険料金を夫婦共同で納めたとし、標準報酬額の半分を分割してもらう事が出来ます。
但し、平成20年4月以降に納めた年金が対象となります。
ですので、平成20年3月以前に納めた年金は、この制度の対象とならないので、「離婚時の年金制度」(平成19年4月1日施行)と同様で、話し合い、もしくは裁判で割合を決める事となります。
また、分割の請求が第3号被保険者であった期間である事も必要となります。
対象期間としては、分割の請求者が第3号被保険者(専業主婦)であった期間のみとなります。
ですので、共働きなどで、分割の請求者が第1号被保険者や第2号被保険者であった期間は含みません。
以上の対象期間においては、請求者は配偶者との合意を必要なしに、社会保険事務所(共済組合)に対し、厚生年金(共済年金)の標準報酬額を2分の1に分割する手続きが出来ます。
この場合、公正証書などの書類は一切必要ありません。 |
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