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 離婚時の年金分割制度

平成19年4月1日 施行

「離婚時の年金分割制度」は、平成19年4月1日以降に成立した離婚に適用される事となります。
婚姻していた期間(平成19年4月1日よりも前の期間も含む)の夫婦の標準報酬額の総額を夫婦で分割する事となります。

まず、離婚の際に年金分割の割合を夫婦間で決めます。
婚姻中の厚生年金・共済年金の標準報酬額の総額をどのように分けるかが重要となります。
また、分割の割合について制限があります。
分割を受ける側(専業主婦など)は、上限が50%となり、下限は分割前にもっていた割合(婚姻中、専業主婦であった場合0%)となります。
この割合の話し合いは、基本的にはお互いでの話し合いとなります。
そして、実際に分割してもらう事となった場合は、社会保険事務所(共済年金の場合は共済組合)に年金分割を請求する事となります。
請求する際は、夫婦間での合意した割合や決め事などを記載した公正証書、又は公証人の認証した私署証書の提出が必要となります。

話し合いがこじれ、夫婦間ではまとまらない場合には、裁判手続きによって、分割割合を定める事となります。
まず、裁判所を利用し、話し合いをする「家事調停手続」。
それでも決着がつかない場合は「家事審判手続」・「人事訴訟手続」となります。
裁判手続きで決着がついた場合も、社会保険事務所(共済組合)へ年金分割を請求する事は変わりません。
ただし、判決書なども提出する事となります。
また、年金制度に基づく請求は原則、離婚後2年を経過するまでとなります。

離婚時の年金分割制度

離婚前に情報提供制度も利用可

年金分割制度の利用を考慮したうえで、離婚の計画を立てる場合、分割可能である年金受給額を相手にさとられず知る事が出来ます。
社会保険事務所(共済組合)で、「分割の対象期間」・「分割可能な年金の見込額(対象となる期間の標準報酬額)」・「分割割合が可能な範囲」などの情報を提供してもらえます。
また、分割をした際の年金の見込み額も通知してもらえる場合もあります。
この情報提供の請求は、当事者双方でも一方のみでの請求でも、どちらでも可能です。
自分の年金手帳と戸籍謄本、または抄本を社会保険事務所に持参して申請します。
離婚前の場合、問い合わせの時点で年金分割を確定しているわけではないので、社会保険事務所から相手方へ連絡はされないので、相手が(情報を請求した事を)知る事はありません。
但し、離婚後の問い合わせの場合は、請求の事実と情報提供の内容が相手方へ通知される事となります。
離婚後の年金
第3号被保険者期間の年金分割制度
 
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