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離婚後の年金
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年金分割がスタート |
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平成16年の年金制度改正により、年金分割制度が新たに導入されました。
まず、平成19年4月1日より「離婚時の年金分割制度」が実施されます。
これは、離婚の際に夫婦間の協議により、夫婦の一方が相手の年金の一部を分割してもらう事が出来ます。
平成19年4月1日より前の婚姻期間も含まれます。
そして、平成20年4月1日から「第三号被保険者期間の年金分割制度」が実施されます。
これは、離婚の際に夫婦間の協議なく、夫婦の一方が相手の年金の一部を自動的に分割してもらう事が出来ます。
但し、平成20年4月以降に収めた年金が対象となります。 |
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具体的にどういう事かと言うと、夫がサラリーマン(第二号被保険者)で、妻が専業主婦であった場合、妻と夫の国民年金と夫の厚生年金を納め、老後は2人で互いの国民年金と夫の厚生年金を受け取り生活する事となります。
しかしながら、離婚をした場合、妻は国民年金のみで、夫は国民年金と厚生年金を受け取ることとなります。
結果、離婚すると、夫婦で収めていた年金にも関わらず、受け取る金額に大差が生じてしまいます。
そこで、今回の年金分割制度が導入される事となったのです。
ただし、今回の制度は厚生年金と共済年金にのみ適用されます。
国民年金や企業年金は対象から外れます。
ですので、国民年金のみに加入している自営業の夫婦は、この制度の対象となりません。
そして、この制度は離婚の際に年金そのものを分割するわけではなく、対象となる厚生年金・共済年金を婚姻期間の夫婦の標準報酬額・標準給与額の総額を夫婦で分割する事となります。
サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚した場合、老後、妻は保険料に応じた厚生年金・共済年金の年金支給額を受け取る事が出来ます。
今までは、厚生年金・共済年金を受け取るのは夫だけでしたが、今回の制度で事実上、妻も受け取る事が出来るようになりました。
そして、年金支給年齢になったら、相手からではなく社会保険庁から直接支払われる事となります。
ですので、相手から支払われる養育費や分割慰謝料のように問題が起きがちなものと違い、支払いが滞る心配はありません。
ただし、年金を受け取る条件(国民年金の受給資格がある)を満たす必要があります。 |
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