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 離婚と財産分与

離婚をするうえで、お金の問題は大切な事です。
慰謝料、財産分与など金額はもちろんですが、支払方法もしっかりと話し合い、お互い合意のうえで決まった事柄は全て書面に残しておきましょう。

財産分与

慰謝料とは婚姻生活中に得た財産を離婚時に分配する事です。
従って、分配する財産・配分比率を取り決める事が必要となります。
預金などであれば分配も容易ですが、不動産など分配が困難な財産については、分配の方法そのものを離婚時に取り決める必要があります。
分配する財産 預貯金、生命保険、不動産、退職金など

財産分与の分配比率

夫婦によって、分配比率も異なりますが、一般的には以下の通りです。
専業主婦
比率:約30%〜40%
もちろん、家事・育児を行い、安定した環境があればこその夫が得られた収入です。
従って、有形財産を直接的に得なかったとしても「内助の功」が法的にも認められています。
共働き
比率:50%前後

基本的には50%となります。
就労時間や収入に特別大きな差異がある場合にはm寄与度を算出し、調整。

自営業・
会社経営
比率:不確定
  原則として、会社名義の財産は分与対象外ですが、妻が事業の手助けや給与を得ていた場合には、会社名義の財産も対象とみなした判例があります。

財産分与の支払方法

最初にご説明したとおり、日本の場合、協議離婚が全体の90%を占めるため、そこで決まる慰謝料・財産分与額及び支払方法は明らかにされていません。
支払方法は一括払い・分割払いに分けられますが、現在の統計(協議離婚以外)を見ると、約60%強は一括払いとなっています。
その理由として、分割の場合には約束が履行されるか分からない、離婚後、一切の関係を断ち切りたい心情があるようです。

財産分与の現状は?

平成9年の10月統計では、慰謝料・財産分与など離婚に伴う金銭の取り決めを行っていない夫婦が50%を超えています。
もちろん、離婚後に慰謝料・財産分与を請求する事は可能です。
・慰謝料 =離婚成立日から3年以内
・財産分与=離婚成立日から2年以内

支払額・方法は離婚成立前と同様に協議によって取り決める事が原則ですが、関係の薄くなった相手には少しでも支払いたくないと言った感情や分配する財産が不明確になるなど、合意に達する事は困難かもしれません。
その場合には、やはり家庭裁判所へ調停の申し立てを行うわけですが、離婚成立後では、裁判所の判断もやや金額が低くなるなどの傾向があります。
いずれにせよ、離婚成立前に取り決める事が最善の方法である事に変わりはありません。

その他、離婚後の取り決め事

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