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協議離婚について
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協議離婚 |
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最も一般的な離婚の成立方法で全体の90%を占めます。夫婦間で協議の上、合意して離婚届を役場で受理されれば成立となります。全体の90%となりますが、何の衝突もなく合意に達するケースは稀です。従って親族等の第三者を交え、協議を重ねた結果、合意に達し協議離婚を成立させることもよくあります。
協議に於ける最大の争点は親権や慰謝料、財産分与など子供やお金の問題が多いかと思います。協議の上、離婚が合意されたのであれば取り決めごとを「離婚協議書」*にて作成することをお勧めいたします。実際に協議書を作成しないで離婚を成立さるケースがほとんどですが、協議を重ね決めた事柄が守られなかったら意味がありません。特に金銭問題に関しましては、分割など離婚成立後も発生する事柄に対しては、守られない事は珍しくありません。
このような事後トラブルをさける為にも、大事なことをきっちりと決め、協議書として書面に残しておきましょう。さらにその内容を公証人役場にて「公正証書」*として作成しておきましょう。万が一、支払いが約束どおり履行されない場合には、裁判を起こすことなく、強制執行の手続きか出来、相手方の有する公正証書に基づき差し押さえる事が可能となります。 |
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協議離婚のコツ「話し合いの進め方」 |
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まず、押さえておきたい事柄は、財産分与・慰謝料・年金分割・未成年の子供がいる場合は親権者・監護権・養育費・面接交渉権などです。
これらの点について、お互いが納得し、合意するにはかなりの労力がかかります。
離婚に際しては、互いに、もしくは一方に不満を持ったうえで話し合いとなります。
感情的になったり情緒不安定の状態が続いたりと、通常での話し合いのようにいかない事が多いと思いますが、離婚後の生活に大きく影響を与える話し合いとなりますので、なげやりになったりしないよう心がける事が必要です。
焦らず、粘り強く、冷静に相手と話し合う事が大切です。
今は離婚の事しか頭にないかもしれませんが、縁があって結婚した相手です。
最後の共同作業となりますので、相手の立場にも配慮できる強さも欲しいですね。
しかしながら、まったく話し合いにならない状態や、暴力を振るわれるようであれば、信頼できる第3者を交えて話し合いを行う事をお勧めします。
それでも決着がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、「調停離婚」となります。 |
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