熟練の筆跡鑑定士と業務提携し、質の高い筆跡鑑定書類のご提供が可能になりました。
筆跡鑑定ではAとBの筆記した者が同一であるか、否かを鑑定するものです。 従いまして、鑑定資料に対し、対照資料が必要となります。(同じ文字が含まれた)
弊社では探偵 業務の一環として筆跡鑑定を行う場合も御座いますが、単体でのご依頼もお引き受けしております。
多くのご依頼例として、「遺言書」「怪文書」「私文書偽造」「有印私文書偽造」の係争に伴う鑑定があります。


弊社では筆跡鑑定を身近なサービスとしてご利用頂くために、 通常の裁判などの係争事件に耐えうる鑑定書類から、「同一人物による筆記であるか、否かがわかればいい」という方まで、多岐に亘る用途に柔軟に対応するサービスをご提供しております。
「その筆跡が誰の筆跡であるかだけでも知りたい」
「係争事件の準備段階で、まずは同一人物と判断された場合のみ、筆跡鑑定書を依頼したい」
上記の様な、簡易的な用途として低価格でご活用頂けるサービスです。筆跡鑑定書の様に第三者へ根拠などを示す必要の無い場合にはお勧めです。
いわゆる筆跡鑑定書の作成を含めたサービスです。同一である又は別人物の筆跡である事の根拠を一つ一つ記し、係争事件にも耐えうる書類を作成します。
主な対応地域:神奈川県を中心として首都圏全域