遺言書、怪文書、誹謗中傷文、各種契約書等の筆跡鑑定

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 筆跡鑑定



筆跡鑑定

熟練の筆跡鑑定士と提携し、質の高い鑑定書類のご提供をしております。
筆跡鑑定ではAとBの筆記した者が同一であるか、否かを判断するものです。
従って、鑑定資料に対し、対象資料が必要となります。(同じ文字の入った)
お客様の用途は様々です。「同一の者が筆記したのもかどうかだけで分かればいい」という方から、「裁判で活用する筆跡鑑定書が必要な方」まで。
多岐に亘る用途に柔軟に対応できるべく、細分化したサービスをご提供しております。
筆跡鑑定イメージ

筆跡異同診断票とは

「その筆跡が誰の筆跡であるかだけでも知りたい。」
「係争事件の準備段階で、まずは異同のみを知っておきたい。」
そうした、簡易的な用途でご活用を頂いておりますサービスで、筆跡鑑定書の様に、第三者へ根拠など記す事の無い、結果のみをご提供するものです。
筆跡鑑定

筆跡鑑定書

筆跡の異同の鑑定結果はもちろん、その根拠を一つ一つ記し、係争事件にも耐えうる書類を作成し、筆跡鑑定書としてご提出いたします。

筆跡鑑定の主な用途

・遺言書又は相続に関する公正証書の鑑定
・各種契約書類(金銭消費貸借関係書類、住民票・戸籍の公的書類請求、委任状、領収書など)
・怪文書(企業、町内隣人、知人間、ビラなどによる誹謗中傷文)
・子供のいじめ(誹謗中傷文、日誌)
・サイン(絵画など)
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主な対応地域:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、綾瀬市、海老名市、座間市、三浦市、横須賀市、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市等、県内全域を中心として首都圏全域
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